タイ人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き:タイ人配偶者が日本に住んでいる場合
(1)在日タイ大使館・領事館にて「婚姻状況証明書」の認証を行う
タイにいる親族に必要書類を準備してもらうとスムーズです。
◎必要書類:タイ人側
①国民身分証明書:日本でいう戸籍謄本
②住居登録証原本
③独身証明書
↓
(2)日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する
◎必要書類:タイ人側
①婚姻状況証明書+日本語訳文
②住居登録証(タビアンバーン)の役場認証印のある謄本+日本語訳文
③申述書:婚姻要件を満たしている事を宣誓するもの
④出生証明書+日本語訳文
⑤パスポート
↓
(3)日本の大使館・領事館で、婚姻事実が記載された「戸籍謄本」の認証を行う
タイはハーグ条約締結国ではないので
㋐日本の外務省で公印確認を行う
㋑在日タイ王国大使館で認証を受ける
の2段階が必要です。
◎注意点
在日タイ王国大使館での認証には、戸籍謄本をタイ語に翻訳した翻訳文が必要になります。
また、認証は、戸籍謄本の原本だけでなく翻訳文の両方につける必要があります。↓
(4)タイの市区町村役場で「婚姻手続き」を行う
タイ側への結婚報告は、在日タイ大使館では受け付けてくれないため、タイの本国で行う必要があります。
①日本大使館で婚姻証明書(英文、タイ語訳文)を取得
↓
②①の認証をタイ外務省で行う
↓
③タイ人配偶者の住民登録がある群役場に「婚姻届」を提出
↓
④タイ人配偶者の居住地を管轄する市役所で「家族状態登録簿」の申請
↓
⑤タイの群役場で婚姻届を提出
◎注意点:
「家族状態登録簿」は、婚姻登録証に変わる証明書で在留資格「日本人の配偶者等」の手続きにも必要になります。
タイ国郡役場にて申請しないと発行されないため、何部か取得しておくのが望ましいです。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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