タイ人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き:タイ人配偶者が日本に住んでいる場合
(1)在日タイ大使館・領事館にて「婚姻状況証明書」の認証を行う
タイにいる親族に必要書類を準備してもらうとスムーズです。
◎必要書類:タイ人側
①国民身分証明書:日本でいう戸籍謄本
②住居登録証原本(タビアンバーン)
③独身証明書
④出生証明書
※①~④はタイ外務省による認証が必要です
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(2)日本の市町村役場で「婚姻届」を提出する
◎必要書類:タイ人側
①婚姻状況証明書+日本語訳文
②住居登録証(タビアンバーン)の役場認証印のある謄本+日本語訳文
③申述書:タイ人パートナーが、婚姻要件を満たしている事を宣誓するもの
④出生証明書+日本語訳文
⑤パスポート
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(3)日本の大使館・領事館で、婚姻事実が記載された「戸籍謄本」の認証を行う
タイはハーグ条約締結国ではないので
㋐日本の外務省で公印確認を行う
㋑駐日タイ王国大使館で認証を受ける
の2段階が必要です。
◎注意点
在日タイ王国大使館での認証には、戸籍謄本をタイ語に翻訳した翻訳文が必要になります。
また、認証は、戸籍謄本の原本だけでなく翻訳文の両方につける必要があります。
手続きですが
①戸籍謄本を英訳→②公証役場で翻訳者の署名認証→③公証人所属の法務局で公証人押印証明→④日本の外務省で公印確認→⑤駐日タイ大使館で翻訳認証
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(4)タイの市区町村役場で「婚姻手続き」を行う
タイ側への結婚報告は、在日タイ大使館では受け付けてくれないため、タイの本国で行う必要があります。
①日本大使館で「婚姻証明書」(英文、タイ語訳文)を取得
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②①の認証をタイ外務省で行う
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③タイ人配偶者の住民登録がある群役場に「婚姻届」を提出
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④タイ人配偶者の居住地を管轄する市役所で「家族状態登録簿」の申請
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⑤タイの群役場で婚姻届を提出
◎注意点:
「家族状態登録簿」は、婚姻登録証に変わる証明書で在留資格「日本人の配偶者等」の手続きにも必要になります。
タイ国郡役場にて申請しないと発行されないため、何部か取得しておくのが望ましいです。
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(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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