二重国籍を認めない国籍法 国際結婚で国籍を失い一時不法滞在とされた日本出身の大学教授の訴え棄却 大阪地裁
1、国際結婚で国籍を失い一時不法滞在とされた日本出身の大学教授の訴え棄却 大阪地裁
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婚姻によるカナダ国籍の付与はありません。
自己の志望により外国の国籍を取得したときには、日本国籍を失うこととなりますので御注意下さい
(在カナダ日本国大使館HPより)
参考までに東京地裁令和3年年1月21日判決の要旨。
重国籍を認めない理由は
①1人の個人に対し国籍は1つとすることが国籍の本質から導かれる概念である。
②重国籍の問題点として、1人の個人に対して複数の国の外交保護権が衝突すること、複数の国で兵役や納税などの義務が発生すること、複数の旅券を持つことで国境間の移動の管理が適切になされない可能性がある。
③複数国で国民としての権利を享受する権利は、単一国籍者にない権利であり保護される権利ではない。
カナダ人と結婚。カナダが生活基盤となり、配偶者及び子供と生活するためにカナダ国籍を取得。
反面、日本に住む父親の長期介護のためには日本国籍がないと、在留資格を取得、更新し続ける必要がある
在留資格「永住者」を取得できれば、更新不要。在留カードの更新だけで済む。
確かに、日本国籍とカナダ国籍の二重国籍が認められれば、このような手続きは不要となりますし、現在のグローバル化の見地からはもしかして将来は…、の期待もゼロではありませんが…。
「外国籍を取得したら日本国籍を失う国籍法11条1項の規定は憲法違反」
現時点では棄却も止むを得ないでしょうね。
※参考:「在カナダ日本国大使館HP」
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