2025年12月2日から健康保険証使用不可。古物取引の本人確認は?

古物営業を行う際の本人確認の義務について、古物営業法第15条は

㋐「古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について

㋑盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、

㋒警察本部長等は、当該古物商に対し三十日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる」

と規定しています。

つまり、古物を「買い受ける」「交換する」「売却、交換の委託を受ける」場合に本人確認の義務が発生します。

2024年年12月2日。従来の健康保険証の新規発行廃止。マイナンバーカードを基軸とした「マイナ保険証」に移行することになりました。

それを受けて、古物営業法施行規則第15条第1項の、取引相手の確認で提示を受ける資料の例示から「健康保険証(国民健康保険証被保険者証)」の文言が削除されました。

従来の健康保険証ですが、2025年12月1日までは使用することが可能です。古物営業における本人確認でも使用できます。

12月2日から期限切れとなりますので、代わりにマイナ保険証が本人確認資料として使用することになります。

また、マイナ保険証を保有していない人に対して交付される「資格確認書」も、古物営業における本人確認書として有効です

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