[事例]中国人の配偶者が中国で出産。子供の在留資格は?
1、出産後の手続き
◎前提:中国人との国際結婚届出済。在留資格「日本人の配偶者等」取得済。
(1)中国の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に「出生届」を届け出て、戸口簿への記載手続きをする
↓
(2)日本大使館で「国籍留保」にチェックをつけた「出生届」を提出する
◎必要書類
①届出人のパスポート
②病院発行の「出生医学証明」の原本:提示後、返却
③出生医学証明の和訳
④出生届:子供が生まれた病院の住所、日本の本籍地、中国の現住所を記入する欄がある
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(3)公安局で子供の中国のパスポートの申請
※参考:「在中国日本大使館HP「出生届」
※参考:「在中国日本大使館HP「中国で日本人と中国人との間に出生した子に関する手続き」
3、子供が日本に入国するには
(1)日本大使館で中国のパスポートを使い、在留資格「短期滞在」90日のビザを取得。
↓
(2)日本に「中国人として」入国する。
入国の際、戸籍謄本で「日本人」であることを確認される。
↓
(3)入国後、14日以内にお住いの市役所で転入届を提出。住民票を作成する
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(4)子供の日本のパスポートを作る
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(5)日本の出入国在留管理局で在留資格「短期滞在」の抹消手続きをする
4、日本国籍の選択、中国国籍の離脱
(1)日本国籍の選択
「国籍選択届」の提出先は各地の法務局または市区町村役場です。
(2)中国国籍の離脱
中国は二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得した時点で中国国籍を離脱しますが、中国国籍を離脱した時期を明らかにするため、在日中国大使館、領事館で、「国籍喪失届」を提出。中国国籍を離脱する手続きを行います。
※参考:「法務省HP」
※参考:「外務省HP「戸籍・国籍関係届の届出について」
5、中国人配偶者が日本で出産した場合
夫婦のどちらか一方が日本人の場合に生まれた子供は、日本国籍を取得することができます(血統主義)。
そして、生まれた日から14日以内に住所地の市区町村役場へ出生届を提出します。
中国で生まれた場合と異なり「国籍留保の届出」は不要です。
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