[事例]中国人の配偶者が中国で出産。子供の在留資格は?

◎前提:中国人との国際結婚届出済。在留資格「日本人の配偶者等」取得済。

(1)中国の戸籍所在地を管轄する公安局派出所に「出生届」を届け出て、戸口簿への記載手続きをする

(2)日本大使館で「国籍留保」にチェックをつけた「出生届」を提出する

◎必要書類

①届出人のパスポート

②病院発行の「出生医学証明」の原本:提示後、返却

③出生医学証明の和訳

④出生届:子供が生まれた病院の住所、日本の本籍地、中国の現住所を記入する欄がある

(3)公安局で子供の中国のパスポートの申請

※参考:「在中国日本大使館HP「出生届

※参考:「在中国日本大使館HP「中国で日本人と中国人との間に出生した子に関する手続き

(1)日本大使館で中国のパスポートを使い、在留資格「短期滞在」90日のビザを取得。

(2)日本に「中国人として」入国する。

入国の際、戸籍謄本で「日本人」であることを確認される。

(3)入国後、14日以内にお住いの市役所で転入届を提出。住民票を作成する

(4)子供の日本のパスポートを作る

(5)日本の出入国在留管理局で在留資格「短期滞在」の抹消手続きをする

(1)日本国籍の選択

「国籍選択届」の提出先は各地の法務局または市区町村役場です。

(2)中国国籍の離脱

中国は二重国籍を認めていないため、日本国籍を取得した時点で中国国籍を離脱しますが、中国国籍を離脱した時期を明らかにするため、在日中国大使館、領事館で、「国籍喪失届」を提出。中国国籍を離脱する手続きを行います。

※参考:「法務省HP

※参考:「外務省HP「戸籍・国籍関係届の届出について

夫婦のどちらか一方が日本人の場合に生まれた子供は、日本国籍を取得することができます(血統主義)。

そして、生まれた日から14日以内に住所地の市区町村役場へ出生届を提出します。

中国で生まれた場合と異なり「国籍留保の届出」は不要です。

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国籍取得についての考え方には二つあります。 ①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。

外国人が日本に在留するための入管手続きは,出入国在留管理局への申請が必要です。
入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。

山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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