マイナンバーの口座紐付け
1、マイナンバーの口座紐付け
令和6年4月。口座管理法により、金融機関の窓口で口座をマイナンバーに紐づけをするか確認することが義務付けられました。
紐付け自体は任意ですが、紐付けると、預金者の死後、相続人が預金保険機構に対し、どこの銀行に口座が開設されていたか開示を請求できるようになります。
※参考:「デジタル庁HP」
2、口座紐付けのメリット
口座紐付けのメリットは、上にも書いた通り、相続人が預金保険機構に対し、被相続人がどこの銀行に口座を開設していたかを開示請求することにより、相続における銀行手続きが楽になることです。
㋐生命保険であれば「生命保険契約者照会制度」
㋑上場株式であれば「証券保管振替機構(通称「ほふり」)への開示請求制度
が用意されてます。
しかし、残念ながら、預貯金にはこうした一括照会制度がありません。
どうしても紐付けしたくないのなら、生前に遺言書を残したり、エンディングノートに口座開設について記載しておけばよいでしょう。
いずれにしても、亡くなった後、残された相続人が困らないよう、生前の内に何らかの準備は必要です。
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投稿者プロフィール

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