マイナンバーの口座紐付け

令和6年4月。口座管理法により、金融機関の窓口で口座をマイナンバーに紐づけをするか確認することが義務付けられました。

紐付け自体は任意ですが、紐付けると、預金者の死後、相続人が預金保険機構に対し、どこの銀行に口座が開設されていたか開示を請求できるようになります。

※参考:「デジタル庁HP

口座紐付けのメリットは、上にも書いた通り、相続人が預金保険機構に対し、被相続人がどこの銀行に口座を開設していたかを開示請求することにより、相続における銀行手続きが楽になることです。

㋐生命保険であれば「生命保険契約者照会制度」

㋑上場株式であれば「証券保管振替機構(通称「ほふり」)への開示請求制度

が用意されてます。

しかし、残念ながら、預貯金にはこうした一括照会制度がありません。

どうしても紐付けしたくないのなら、生前に遺言書を残したり、エンディングノートに口座開設について記載しておけばよいでしょう。

いずれにしても、亡くなった後、残された相続人が困らないよう、生前の内に何らかの準備は必要です。

~関連記事~

銀行の相続手続き

(1)遺言書の有無の調査、検認手続きをする 故人が遺言書を用意していたかどうかを確認。 自筆証書遺言だった場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。

Follow me!