個人事業主の相続税対策
1、個人事業主の相続税対策
個人事業主の相続税対策として、以下の事項を挙げることができます
①個人版事業承継税制
②小規模宅地等の特例
③法人化することで個人の財産を減らす
2、個人版事業承継税制
個人版事業承継税制は、個人事業者が事業承継をおこなう際、事業用資産に対する贈与税、相続税などの税負担を猶予する制度のことをいいます。
事業を引き継いだ後継者が死亡。事業用の資産が次の世代に相続された時点で、それまで猶予された税額が免除されます。
※参考:「中小企業庁HP」
※参考:「国税庁HP」
3、小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、亡くなった方と同居していた親族が相続した場合、土地の評価額を8割引きにしますよ、という特例です。
区分 | 減額割合 | 適用限度面積 |
特定居住用宅地等 | 80% | 330㎡ |
特定事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
特定同族会社事業用宅地等 | 80% | 400㎡ |
貸付事業用宅地等 | 50% | 200㎡ |
◎被相続人(亡くなった方)の要件
①故人が使っていた土地
小規模宅地等の特例は、亡くなった方が自宅として使っていた土地に使うことができます。
なので、例えば、別荘として利用していた土地や、子に貸している土地等には使うことができません。
◎相続人の要件
(1)配偶者
配偶者が自宅を相続した場合には、無条件でこの特例を使うことが可能です。
相続後に売却してもOKですし、生前中に一緒に住んでいなくてもOKです。
(2)故人と同居していた親族
(3)家なき子(別居親族)
亡くなった方と別居していて、3年以上借家に住んでいる親族です。
この特例を使うための条件は、亡くなった方に
①配偶者
②同居している相続人
が存在しないことです
※参考:「国税庁HP「NO4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
4、法人化することで個人の財産を減らす
法人化すると、個人の財産を法人に移すことにより、個人の財産を減らすことができます。
(1)法人化のメリット
法人化によって個人事業主が自ら社長になり役員報酬を支給することで、給与所得控除の恩恵を受けることが可能です。
家族に役員報酬を支払えば、さらに所得税の節税効果があります。
(2)法人化のディメリット
①社長1人でも、社会保険への加入が義務付けられてしまう
②赤字でも毎年7万円の住民税がかかってしまう
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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