国際結婚したら苗字はどうなる?
1、原則として夫婦別姓
日本国籍を持つ人同士が結婚する場合、男性か女性のどちらかが相手の苗字に合わせることが義務付けられています。
他方、日本で日本人と外国人が結婚する場合は、原則「夫婦別性」です。
2、日本人が外国人の苗字にする場合
例えば、甲府花子という人がジョン・スミスという苗字の外国人パートナーと結婚する際に、氏名がスミス花子となる場合です。
結婚から6ヶ月以内に、本籍または住民票がある地域の役所で苗字変更の手続きを行う必要があります。
◎必要書類
外国人との婚姻による氏の変更届
3、ダブルネームにする場合
例えば、甲府花子という人がジョン・スミスオリバー トーマスという名前の外国人パートナーと結婚する際に、山田スミス花子、またはスミス甲府花子と名乗る場合です。
日本人の苗字と外国人の苗字のどちらを先に配置するかについては、特に法律などで制限されていません。
◎必要書類
①申立人の戸籍謄本
②家庭裁判所所定の「氏の変更申立書」
③外国人パートナーのパスポートの写し
④外国人パートナーの同意書
4、外国人が日本人の苗字にする場合
例えば、甲府花子という人とジョン・スミスという外国人男性が結婚する際、甲府花子はそのままで、外国人男性が甲府スミスとなる場合です。
外国人は日本だけで使用可能な「通称名」という扱いになります。
◎申請先:
住民票のある市区町村役場
◎必要書類:
①本人確認ができるもの:在留カード、パスポートなど
②結婚していることを証明するもの:婚姻届受理証明書など。婚姻届を出した市区町村役場で取得
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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