養子縁組解消(死後離縁)の手続き

「死後離縁」とは、養親が亡くなった後に離縁することをいいます。

養親が死亡した時点では養子縁組は有効に成立してます。

たとえ死後離縁したとしても、遡って消滅することはありません。

なので、死後離縁しても、養親の遺産を相続することはできます。

遺産分割協議は相続人全員が参加して行わなければなりませんが、相続人である「養子」が参加しない協議は無効となります。

(1)養親の親族の扶養義務(民法第877条)がなくなる

「死後離縁」をすれば、養親の血族との親族関係は消滅するので、養親(ようしん)の親や実子に対する扶養義務はなくなります。

(2)養親の親族との相続関係がなくなる

「死後離縁」によって、養親の血族との親族関係が消滅するので、相続関係も生じなくなります。

なので、養親の血族の遺産が養子に承継されることはありません。

(1)扶養義務がなくなるので、面倒な親戚付き合いから解放されます。

(2)相続関係がなくなるので、養親側の相続トラブルに巻き込まれなくて済みます。

「死後離縁」をするには、家庭裁判所の許可が必要です。

◎必要書類

①死後離縁許可審判申立書

②養親の戸籍謄本

③養子の戸籍謄本

家庭裁判所から許可が出たら、審判書謄本と確定証明書(家庭裁判所に公布の申請をする)を持って、市区町村役場に養子離縁の届け出をします

※参考:「裁判所HP「死後離縁

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