相続による一般貨物自動車運送事業の「継続認可申請」

◎一般貨物自動車運送事業の「継続認可申請」の要件

①一般貨物自動車運送事業者が「個人事業主」であること

②被相続人の経営していた一般貨物事業を相続人が引き続き経営すること

(1)被相続人の死亡後60日以内に「継続認可申請書」を提出

①相続に関する資料

②事業に関する資料

を添付

(2)法令試験の実施試験は2回まで。

2回不合格になると承継できなくなります。

(3)書類審査

(4)認可処分

①運行管理者、整備管理者の選任届

②車両の登録手続き

③労働保険、社会保険の加入手続き

④任意保険等への加入

※参考:「国土交通省HP「相続に関する手続き

※参考:「国土交通省HP「相続による一般貨物自動車運送事業の「継続認可申請書

法人の場合、運送業の許可はその会社に帰属します。

なので、代表者が死亡しても許可は会社に残り、代表者を変更するだけで運送業を続けることができます。

これに対し、個人事業の場合は個人事業主に許可が帰属することから、上のように運送業を続けるためには「継続認可申請」をしなければなりません。

相続人が60日以内に認可申請。かつ、法令試験に合格するのは至難の業です。

早めの「事業承継」「法人化」のご検討をおすすめします。

※参考:「日本トラック協会「中小トラック運送事業者のための事業承継ハンドブック

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