「家族滞在」→「留学」

大学で留学生として、研究や学習をする際の在留資格は、原則として「留学」です。

これ以外の資格(例.家族滞在や日本人の配偶者等)の場合は、原則「留学」に変更することが勧められます。

また、卒業後、企業等で働いたり、引き続き就職活動をしたりする場合には、在留資格「留学」から他の資格への変更が必要です。

なお、「短期滞在」で日本に入国した場合、原則として日本国内で在留資格を変更することは認められません。

またプログラムや奨学金受給の条件として、「留学」以外の在留資格を認めていない場合もあります。

在留資格変更に関して質問がある場合は、必ず所属予定の学部・大学院に事前に確認をしてください。

※参考:「東京大学HP「在留資格の変更

①在留資格変更許可申請書

②写真

③パスポート及び在留カード

④変更理由書

⑤日本での生活経費支弁能力を証明する書類

⑥各種確認書:日本語能力に関するものなど

※参考:「出入国在留管理庁HP「在留資格「留学

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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