「マイル」の相続手続き

「マイル」とは、各航空会社提供のマイレージサービスで貯まるポイントのことをいいます。

飛行機に乗ったり、航空会社提携のクレジットカードを利用することでマイルがたまります。

航空会社によって違いますが、一般的には以下の書類が必要となります。

①所定の「マイル相続申請書」

②所定の「退会届」

③被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本

④申請者が相続人であることを証明する戸籍謄本

⑤申請者の本人確認書類:免許証など

なお、「法定相続情報一覧図」を提出する場合、③④の提出は不要です。

(1)カスタマーセンターに死亡した旨伝える

(2)相続人が会員でない場合は、各マイレージサービスに新規入会する。マイルを相続するためには、相続人自身が各マイレージサービスの会員になっている必要があります

(3)必要書類を取得。退会届等と一緒に郵送する

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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