賃貸アパート経営を引き継ぐには相続?

賃貸アパートの相続は、相続が発生した際に、相続人などがアパートの建物や土地を取得することをいいます。

◎相続の方がよい場合

①税負担を抑えたい

②生前に特定の方に取得させる考えがない

(1)相続税評価額を低く抑えることができる

建物は「貸家」として評価し、土地は「貸家建付地」として評価をするため、相続税評価額を低く抑えることができます。

①貸家建付地の相続税評価額

自用の場合の相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合(30%)×賃貸割合)

②貸家の相続税評価額

建物の固定資産税評価額×(1ー借地権割合×賃貸割合)

(2)「小規模宅地等の特例」を使える

要件を満たせば、最大200㎡まで相続税評価額を50%減額できます。

(3)税負担が減る

①生前贈与で課税される「不動産取得税」が課されません。

②登録免許税:

生前贈与の場合、固定資産税評価額の2.0%なのに対し、相続の場合0.4%となります。

特定の方に賃貸アパートを相続させるには遺言書の作成が必要となります。

遺言書を残していない場合、遺産分割協議を行う必要がありますが、必ずしも所有者が希望した相続人が賃貸アパートを取得できるとは限りません。

~関連記事~

貸家建付地と小規模宅地等の特例

自用の場合の相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合(30%)×賃貸割合)

アパート、その敷地の相続税評価額

空地にアパートなどの貸家を建設すると、「貸家」と「貸家建付地」の評価となり、更地のままの評価(自用地としての評価)より低くなります。

アパート経営で自分も住む…

(1)メリット ①住宅ローンを活用できる 住宅ローンを組む場合、ほとんどは「建物面積の50%以上を自宅にすること」が条件とされています。

賃貸アパート経営を引き継ぐには生前贈与?

1、生前贈与の方がよい場合 賃貸アパートの生前贈与とは、相続発生前にアパートの建物や土地を贈与することですが、両方を贈与すると、贈与税の負担が増えてしまうため、…

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。

Follow me!