特別永住者

「特別永住者」とは、通常の入管法ではなく「入管特例法」によって規定されている特別な身分系在留資格です。

1952年のサンフランシスコ平和条約により日本が朝鮮半島や台湾などの領土を失った結果、日本に定住していた韓国人・朝鮮人・台湾人が日本国籍を離脱することになりました。

それを受けて、1991年の入国管理特例法で「特別永住者」が制度化されました。

そのため、この在留資格は韓国人・朝鮮人・台湾人など、限られた外国人のみ申請できます。

一般的な「永住者」特別永住者
根拠法入管法入管特例法
申請先出入国在留管理庁住民票がある市区町村役場の窓口
審査基準「素行が善良であること」などなし
証明書の携行義務「在留カード」の携行義務あり「特別永住者証明書」がありますが、携行義務なし

(1)記載内容

①証明書番号

②氏名

③生年月日

④性別

⑤国籍、地域

⑥住居地

⑦有効期限の満了日

⑧顔写真

(2)有効期間

①16歳以上:申請・届出後7回目の誕生日まで

㋑16際未満:16歳の誕生日まで

(3)更新手続き:住民票がある市区町村役場の窓口に申請

◎必要書類

①特別永住者証明書有効期間更新申請書

②写真(3カ月以内に撮影)

③パスポート

④現在の特別永住者証明書

※参考:「出入国在留管理庁HP「特別永住者証明書

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在留資格「永住者」

「永住権」とは、外国人が在留期間を制限されることなく滞在国に永住できる権利のことです。 在留資格ですと「永住者」となります。

韓国民法と日本民法の違い:法定相続人の範囲、順位

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

韓国人が死亡。戸籍を収集するには

相続手続きにおいて戸籍謄本は「亡くなった人の法定相続人が誰か」を明らかにするための証明として用いられます。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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