被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を簡単に集められるように:「戸籍証明書等の広域交付」

仮に、遺産分割協議に参加していない相続人がいた場合、せっかく成立した遺産分割協議は無効となり、改めて漏れた相続人を加えた上で一からやり直さなければなりません。

例えば、被相続人に離婚歴があった場合、前夫(前妻)との子供も相続人になります。
前夫(前妻)との子供の記載は直近の戸籍にはないので、前の戸籍を遡らないと分かりません。

後妻の連れ子と養子縁組していたような場合も同じくです。
養子縁組をすると相続人になりますが、養子縁組後、結婚などで被相続人の戸籍から離脱したような場合、前の戸籍を遡らないと分かりません。

このように、前の戸籍を遡ることで、新たな相続人が判明する可能性があります。
そこで、相続人を漏れなく調査・確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になるのです。

これまでは、各本籍地から戸籍謄本を取得する必要があったので、本籍地が何度も変わると、過去の本籍地一つ一つに戸籍謄本を請求しなければなりませんでした。

特に、直接窓口に出向くことができない遠方の本籍地ですと、定額小為替を使用して、郵送で取り寄せなければならなかったので、全ての戸籍を集めるのに手間と時間と費用がかかりました。

しかし、2024年3月1日から改正戸籍法施行。「戸籍謄本等の広域交付」ができるようになりました。

「戸籍証明書等の広域交付」とは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになることをいいます。

この制度の利用により、本籍地でない市区町村役場でも1か所で「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本」全てを取得することが可能となりました。

この集めた戸籍謄本で「法定相続情報一覧図」を作成してしまえば、この後の相続手続きが格段に楽になります。

(1)手続きをする場所:

最寄りの市区町村役場の窓口

(2)戸籍謄本を請求できる人:

①本人

②配偶者

③直系尊属(父母、祖父母等)

④直系卑属(子供、孫、ひ孫)

(3)請求できる戸籍謄本:

本籍地に関係なく

①本人

②配偶者

③直系尊属(父母、祖父母等)

④直系卑属(子供、孫、ひ孫)

の戸籍謄本

(4)必要書類:

写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

※参考:「法務省HP

(1)窓口で請求する必要がある

郵送は不可

(2)請求者本人が市区町村の戸籍担当窓口に、直接行く必要がある。

専門家等、代理人不可。

代理人の付き添いなら可能。

(3)兄弟姉妹の戸籍謄本は請求できない

従来のように、兄弟姉妹の本籍地に請求する必要があります。

なお、相続で兄弟姉妹の戸籍謄本が必要な場合、兄弟姉妹の委任状は必要ありません。

※参考:「総務省HP「相続手続に必要な親族の戸籍謄本の交付請求 において、親族等の委任状の提出を求めないで!

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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