居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除

居住用財産を譲渡したときの3000万円特別控除」とは、個人が居住している(居住していた)家屋または居住している(居住していた)家屋とその敷地等を売却した場合、譲渡所得額から最高3000万円を控除することができる特例のことをいいます。

この特例を利用できれば、譲渡所得税が軽減されたり、または、譲渡所得税が課税されないこととなります。

※参考:「国税庁HP「NO.3302 マイホームを売ったときの特例

①自己が居住している家屋または自己が居住している家屋とその敷地等の売却であること。

②「特別の関係にある者」(配偶者、直系血族など)に対する譲渡ではないこと。

③過去に居住していた家屋等を譲渡する場合、居住しなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること。

など。

長期(短期)譲渡所得の金額=収入金額-(取得費+譲渡費用)

◎事例:

10年間、自己の居住に使用していた土地家屋を、他人に8000万円で譲渡しました。

取得費は3000万円、譲渡費用は500万円です。

3000万円特別控除の特例の要件を満たしているとします。

長期譲渡所得金額=8000万円ー(3000万円+500万円)=4500万円

譲渡所得税額=4500万円ー3000万円(特別控除)=1500万円

       1500万円×15%(長期譲渡所得税率※)=225万円

※注:「復興特別所得税」は無視

居住用家屋等の譲渡所得から3000万円を控除した結果、課税所得が「ゼロ」となり所得税が課税されないこととなった場合にも、確定申告書等を提出する必要があります。

◎必要書類

①該当年分の確定申告書

②譲渡所得の内訳書

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