祭祀主宰者の指定
1、祭祀主宰者の指定
祭祀主宰者とは、祭祀を主宰する者のことです。具体的にはお墓や遺骨の管理、菩提寺とのやりとりなど、ご先祖様を供養する者です。
祭祀主宰者に指定されると、祭祀財産の所有権を包括的に取得します。
祭祀財産には仏壇、仏具、お墓、家系図などがあります。
なお、祭祀財産は相続財産ではありません。
2、祭祀主催者の指定の方法
以下の方法で決まります。
第1順位:被相続人の生前の指定、または遺言による指定
第2順位:指定がなければ慣習
第3順位:指定も慣習もなければ、家庭裁判所の判決で決めます。
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