係留飛行によりドローンの許可は不要
1、係留飛行と立入管理措置を行えば、許可不要
以下の飛行は、両方行えば許可が不要となります。
①人口密集地上空(DID)における飛行
②夜間飛行
③目視外飛行
④30m接近飛行
⑤物件投下
これに対し、以下の飛行は両方行っても許可が必要となります。
㋐空港等周辺
㋑高度150m以上の飛行
㋒イベントでの飛行
㋓危険物輸送
㋔緊急用務空域
2、ドローンの係留飛行
「ドローンの係留飛行」とは「係留点(地面など)」と「ドローン」を「十分な強度を有する紐等(長さ30m以内)」で結んでの飛行です。
長さについては「30m以内」の規定があります。
太さについては規定がありませんが、回転する機体、プロペラが接触しても断線しない程度の強度が必要です。
3、立入管理措置
係留したドローンの飛行可能な範囲内はすべて立入の禁止範囲となります。
その中に第三者が入らないよう
①関係者以外の立入りを制限する旨の看板、コーン等による表示
②補助者による監視及び口頭警告
などの措置を行う必要があります。
投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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