飲食店が深夜営業を行うには

営業許可を受けるには、管轄の保健所に申請して検査に合格する必要があります。

検査に合格するための条件として

①食品衛生責任者の設置

②営業許可証の申請

があります。

(1)保健所に事前相談

(2)営業許可申請を提出

(3)保健所の施設検査を受ける

①照明:100ルクス以上の明るさがある

②厨房内:食器棚は扉付である

③トイレ:厨房から離れていて、手洗い場を設置

④冷蔵庫:厨房内に設備が収まっている

⑤厨房と客席の分離

など

(4)営業許可証の交付

①「食品衛生責任者」の資格を証明する書類

②飲食店営業許可申請書

③場所の見取り図

④営業設備の大要、配置図

⑤内装の配置の平面図

など

※参考:「甲府市HP

まず「深夜」とは、0時~6時の時間帯のことをいいます。

深夜営業をする場合「深夜酒類提供飲食店営業開始届」が必要な場合があります。

ただ、すべての飲食店に必要ではなく、バーや居酒屋などのように、午前0時以降に「お酒をメインで提供する」形での飲食店は届出が必要ですが、ファミレス、ラーメン店などのように、お酒を提供したとしてもメインの提供物でない場合は届出は不要です。

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飲食店を営業するのにで必要なものは「飲食店営業許可」です。 この許可を得ると、お客さんに料理や酒類を提供することが可能になります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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