退職代行サービスは弁護士の先生に
1、退職代行サービス
「退職代行サービス」とは、労働者本人に代わり、弁護士などの第三者が会社に対し退職の意思を伝えるサービスのことをいいます。
雇用契約期間の定めがない従業員は、原則、退職日の2週間前までに会社に伝えれば辞めることができますが(民法第627条1項)、会社によっては、退職の意思を伝えたとしても簡単には辞めさせてもらえなかったり、嫌がらせを受けたりすることもあります。
このような場合、自分で退職の意思表示がしづらく、ズルズル時間だけが経過するケースもあります。
そこで、このような場合に利用されるのが退職代行サービスです。
2、退職代行サービスを弁護士の先生に頼む理由
「退職代行サービス」は、必ずしも、内容証明郵便にて「退職の意思」を表示して終わり、になるとは限りません。
人によっては有給休暇の取得、未払残業代の請求、退職金の金額や支払い方法などまで依頼したい場合もあるでしょう。
その際、会社との交渉、交渉が決裂した場合の裁判の提起まで依頼できるのは弁護士だけです。
後々の会社との交渉まで考え、退職を検討してる方で、自分では言いずらい環境にある方は、弁護士の先生に相談、依頼しましょう。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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