独身の兄が50代で急逝。親は「残された兄弟で遺産を分けろ」と言うけど、勝手に相続人になっていいの? :Yahoo NEWS

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配偶者や子供がいないので、相続人は母親のみ。兄弟は相続人ではありません。

母親が相続したくなければ、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、次順位の兄弟が相続人となります。

二次相続まで考えるなら、母親を飛ばして兄弟に相続させた方が相続税が安くなることもあります。

ちなみに、

①両親が既に亡くなっていれば、兄妹が相続人

②被相続人に配偶者がいたら配偶者と兄弟が相続人。

①は仕方ないかもしれませんが、②の場合、「全財産を妻に」旨の遺言書を残しておけば、兄妹には遺留分が無いので、どうすることもできません。

若い頃から「死後」を考えることは難しいかもしれませんが、準備しておきましょう。

※参考:「裁判所HP「相続放棄の申述

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二次相続まで考慮した相続税対策

一次相続で「配偶者に対する税額軽減」を用いて、相続税額を「ゼロ円」にしたとしても、かえって、二次相続で相続税額が高くなるケースがあります。

子供のいない夫婦の相続こそ遺言書を残すべき

夫婦の間に子供はいません。両親は既に亡くなってますが、兄弟、姉妹が存命です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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