独身の兄が50代で急逝。親は「残された兄弟で遺産を分けろ」と言うけど、勝手に相続人になっていいの? :Yahoo NEWS
1、独身の兄が50代で急逝。
Yahoo NEWSは「こちら」。
配偶者や子供がいないので、相続人は母親のみ。兄弟は相続人ではありません。
母親が相続したくなければ、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、次順位の兄弟が相続人となります。
二次相続まで考えるなら、母親を飛ばして兄弟に相続させた方が相続税が安くなることもあります。
ちなみに、
①両親が既に亡くなっていれば、兄妹が相続人
②被相続人に配偶者がいたら配偶者と兄弟が相続人。
①は仕方ないかもしれませんが、②の場合、「全財産を妻に」旨の遺言書を残しておけば、兄妹には遺留分が無いので、どうすることもできません。
若い頃から「死後」を考えることは難しいかもしれませんが、準備しておきましょう。
※参考:「裁判所HP「相続放棄の申述」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。