マンション内への宅配ボックス設置。過半数賛成で設置可能に
1、標準管理規約改正
「宅配ボックス」の設置工事に関し、壁や床面に宅配ボックスを固定するなど、共用部分の加工の程度が小さい場合は、普通決議により実施可能と考えられる(標準管理規約コメント47条関係)(国土交通省HPより)
2024年5月、国土交通省が、マンションの「標準管理規約」改正案を公表。6月に改正されました。
マンションの管理組合における総会での決議方法は「普通決議」と「特別決議」があります。
「普通決議」とは、日常的な管理運営に関する決定を行う際に用いられる決議方法で、「議決権の半数以上の出席と、出席者の過半数の賛成」が必要です。
他方、特別決議は、管理組合員に大きな影響を与えるような重要な決定を行う際に必要とされる決議方法です。
特別決議では、組合員総数の3/4以上の出席、議決権総数の3/4以上の賛成が必要です。
これまで「宅配BOXの設置」が普通決議と特別決議のどちらなのか?、明確でなかったのですが、これで一歩前進。自治体レベルでは、既に江東区のように条例で「宅配BOXの設置」を義務付けているケースもあるので、やっと国が追い付いたともいえる。
2、「置き配」に関して
同じく、今年6月の標準管理規約の改正により「置き配」についても触れられている。
専用使用部分でない共用部分に物品を置くことは原則として認められないが、宅配ボックスが無い場合等、例外的に共用部分への置き配を認める場合には、長期間の放置や大量・乱雑な放置等により避難の支障とならないよう留意する必要がある(標準管理規約コメント18条関係)。
「長時間の放置」とは何時間か?、等、具体的な内容については使用細則の中で決めることになります。
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