デジタル遺品どうする⁉60代以上の親が子に求める終活サポートのリアル:Yahoo NEWS

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デジタル遺産は、デジタル上にあり、本人にしかわからない情報で管理されてます。

そのため、通常は相続人がその存在に気づかないことが多いです。

残された遺族の方が必要以上に困らないためにも、元気な内に

①ID、パスワードをエンディングノートに書いておく

②遺言書を残しておく

など、終活のための「準備」をしておく必要がある。

頼む遺族がいないなら

③死後事務委任契約により、デジタル遺品の存在を知らせ、解約してもらう。

ネット銀行のように、日常生活に関するものならまだしも、サブスクのような「趣味」に過ぎないものなら、生前の内に自分で解約しておくのも一つの方法ですね。

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デジタル遺産

「デジタル遺産」とは、一般的に、故人がデジタル形式で保管していた財産のことです。 金銭に関する財産とそうではない財産に分けられます。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

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