「母は静かに亡くなっただけなのに」事故物件扱いで大家から100万円の請求:Yahoo NEWS

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大家さんのお気持ちは分からないでもないですが…。

事故物件になったこと自体は「故意、過失」とはいえないですし、損害賠償責任を問うことができるとしたら、長期間にわたり人知れず放置されたことなどにより、室内外に臭気・害虫等が発生、特殊清掃などが必要になったなど、極度に酷い状況が加わった場合、となります。

国土交通省HP「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、自然死又は日常生活の中での不慮の死の場合、宅地建物取引業者はその旨告げなくてもよいことになってます。

死亡当時の状況(救急車、警察を呼んだ等)によっては、次に借りる者は事情を知らない(知らなくて済む)かもしれません。

※参考:「国土交通省HP「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

※参考:「国土交通省HP「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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