「母は静かに亡くなっただけなのに」事故物件扱いで大家から100万円の請求:Yahoo NEWS
1、「母は静かに亡くなっただけなのに」事故物件扱いで大家から100万円の請求
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大家さんのお気持ちは分からないでもないですが…。
事故物件になったこと自体は「故意、過失」とはいえないですし、損害賠償責任を問うことができるとしたら、長期間にわたり人知れず放置されたことなどにより、室内外に臭気・害虫等が発生、特殊清掃などが必要になったなど、極度に酷い状況が加わった場合、となります。
国土交通省HP「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」によると、自然死又は日常生活の中での不慮の死の場合、宅地建物取引業者はその旨告げなくてもよいことになってます。
死亡当時の状況(救急車、警察を呼んだ等)によっては、次に借りる者は事情を知らない(知らなくて済む)かもしれません。
※参考:「国土交通省HP「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
※参考:「国土交通省HP「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」
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