[遺言書]遺言により信託をする場合
1、[遺言書]遺言により信託をする場合
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、遺言者の妻甲府花子の生活資金のために以下のことを信託する。
(一棟の建物の表示)
所 在 甲府市丸の内1丁目21 番地
建物の名称 甲府丸の内マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 甲府市丸の内一丁目111番の1 0 1
建物の名称 101 号
種 類 居宅
構 造 鉄骨造1階建
床面積 3階部分6 5 .1 5 平方メートル
(敷地権の目的である土地の表示)
土地の符号 1
所在及び地番 甲府市丸の内一丁目1 3 番
地 目 宅地
地 積 600.00平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 100000分の40
(1)信託の目的 遺言者の妻甲府花子の老後の生活の確保、介護の補助
(2)受託者 甲府一郎
(3)受益者 甲府花子
(4)信託終了事由 甲府花子の死亡
(5)収益金の支払い方法 毎月末日に甲府花子の口座に振り込む方法で行う。
(6)帰属権利者 甲府一郎
第○条 前条により信託を設定した残余の財産は、他の相続人で均等に相続させる
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
住 所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号
職 業 行政書士
氏 名 総務故郷
生年月日 昭和44年4月4日
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。
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