[遺言書]自動車を相続させる場合

第〇条 遺言者は、遺言者所有の下記自動車を、遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に相続させる

                記

登録番号 山梨333へ4949

種  別 普通

用  途 自家用

車  名 BMW

型  式 UAーAB100

車台番号 AB100ー654321  

※自動車検査証に従い、登録番号、種別など、相続させる自動車を特定できるように明記。

※参考:「国土交通省HP「自動車検査証(車検証見本)

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自動車を相続したら

亡くなった人の自動車は、死亡の時点で相続人に引き継がれますが、売却するであれ、廃車にするであれ、名義変更の手続きをしなければなりません。

軽自動車を相続したら

「軽自動車検査協会」で名義変更の手続きをします。

遺言書で指定できること

(1)遺言執行者の指定 「遺言執行者」とは、遺言書に書かれた内容を実行するために、必要な手続きをする権限を持った人物を指します。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、公正証書遺言の原案作成、尊厳死宣言公正証書の原案作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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