生活困窮者自立支援制度
1、生活困窮者自立支援制度
「生活困窮者自立支援制度」は、経済的に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方へ包括的な支援を行う制度のことをいいます。
生活にお困りの方の相談を受け付け、ひとりひとりの状況に合わせて、仕事の支援、家賃相当額の支給などの住まいの支援、家計の立て直しの支援などさまざまな支援を提供しています。
◎対象者
①仕事が見つからない
②働きたくても働けない
③家賃を払えない
④住む所がない
⑤社会に出るのに不安を感じるなど
※参考:「厚生労働省HP」
※参考:「甲府市HP「生活困窮者自立支援事業」
2、具体的な実施事業
(1)自立相談支援事業
自立相談支援機関の相談支援員が包括的に相談し、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成。
自立に向けた継続的な支援を行います。
(2)住居確保給付金
離職等により住居を失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をすること等を条件に、一定期間、家賃相当額を補助します
(3)子供の学習・生活支援事業
子供のいる生活困窮世帯の貧困の連鎖を防止することを目的に、子供の学習支援を行います。
など。
3、生活保護制度との違い
生活保護制度は、生活に困窮する国民に対する最低限度の生活の保障と自立の助長を目的としており、生活扶助、住宅扶助、医療扶助等による給付制度を柱としてます。
他方、生活困窮者自立支援制度は、生活保護の受給に至らないように自立を支援する制度であり、基本は現金給付ではなく、経済的・社会的な自立に向けた相談支援の提供になります。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
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そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
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