療育手帳
1、療育手帳
「療育手帳」とは、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳のことをいいます。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることができます。
現在は国がガイドラインを示し、都道府県や政令指定都市などの各自治体が運用を決めています。
◎交付対象者
児童相談所または知的障害者更生相談所から知的障害(知的発達症)であると判定された人に交付されます。
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は知的障害者更生相談所で判定を受けることになります。
2、判定、等級
◎判定
医師による診察、本人や保護者からの聞き取り、心理検査などにより、知能指数(IQ)と生活への支障がどの程度あるかで判断されます。
自治体によって詳細は異なりますが、基準としてIQが70以下で、日常生活や社会生活に支障が出ている場合に療育手帳の交付の対象となることが多いようです。
◎等級
厚生労働省HPでは、重度(A)とそれ以外(B)に区分されています。
A判定の認定基準は
①知能指数がおおむね35以下であって、次のいずれかに該当する者
㋐食事、着脱衣、排便および洗面等日常生活の介助を必要とする
㋑異食、興奮などの問題行動を有する②知能指数がおおむね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
詳細ですが、山梨県の場合、以下のように区分されています。
等級 | 認定の基準 |
Aー1 | 最重度または重度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級または2級の 障害を有する重複障害者 |
Aー2a | 最重度の知的障害を有する者 |
Aー2b | 重度の知的障害を有する者 |
Aー3 | 中度の知的障害を有し、身体障害者手帳1級から3級に該当する障害を 有する重複障害者 |
B-1 | 中度の知的障害を有する者 |
Bー2 | 軽度の知的障害を有する者 |
※参考:「厚生労働省HP「身体障害者手帳」
※参考:「山梨県HP「療育手帳」
3、療養手帳を持つメリット、ディメリット
(1)メリット
公共料金の割引や、助成金制度、税金の軽減を受けることができます。
具体的には
①医療費の助成
②JRやバス、航空運賃などの公共機関の割引
③公営住宅への優先入居
④所得税、住民税の障害者控除
などです。
(2)ディメリット
更新があるので、その都度書類や写真などを準備する必要があります。
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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