介護保険で住宅リフォーム(バリアフリー)

介護保険の支給条件を満たすと、20万円を上限として、介護保険自己負担額に合わせた介護リフォーム料金の7~9割が支給されます。

つまり、最高18万円まで支給されます。

◎要件

①住宅改修を行う利用者が要介護認定で要支援、または要介護の認定を受けている

②利用者が入院、福祉施設に入居していない

③改修費が支給されるのは1人1回、工費は20万円まで

④要介護度が3段階以上重くなった場合、1人1回に限り20万円まで再受給

介護リフォームは、利用者がいったん工費を全額支払い、その後に申請を行うこにより保険者である市区町村から工費の7割から9割が支給されるという形式となります(償還形式)。

申請、支給が先、ではありません。

◎手続き

①自治体から要介護、あるいは要支援の認定を受ける

②ケアマネージャーに相談後、施工業者と打ち合わせ、契約

③市区町村に事前申請に必要な書類を提出

④着工

⑤利用者が業者に代金を支払う

⑥市区町村に申請。住宅改修費の支給(工費の7~9割)

◎必要書類

①住宅改修費支給申請書

②ケアマネジャー等作成の「住宅改修が必要な理由書」

③公示前の写真

④工事費見積書

⑤平面図、設計図

⑥賃貸住宅などの場合、大家さんの承諾書

※参考:「甲府市HP

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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