カードローン契約者が死亡すると

カードローン契約者が死亡した場合、残った債務は免除されません。

基本的には配偶者、子供等、相続人が債務の支払い義務を引き継ぐことになります。

家族が亡くなった場合、亡くなった方が所有していた財産は子供などの相続人が引き継ぎます。

相続の対象となるのは、預貯金や不動産といったプラスの財産だけではありません。

借金などのマイナスの財産も、プラスの財産と一緒に相続します。

民法上、マイナスの財産は受け取らず、プラスの財産だけを相続することは認められません。

なので、カードローン契約者が死亡した場合、残った債務は原則として相続人が債務の支払い義務を引き継ぎます。

カードローンの契約規定において、相続の開始を期限の利益喪失事由とする条項が盛り込まれていることがあります。

「期限の利益」とは、期日が到来するまで債務を返済しなくてもよい権利をいいます。

契約条項の中に「期限喪失事由」が盛り込まれていると、債務者(相続人)は期限の利益を失うため、一括返済する必要があります。

「団体信用生命保険(団信)」とは、ローン契約者に万が一のことが起こった場合、保険金で債務が弁済される保険です。

まだまだ提供している金融機関は少ないですが、カードローン契約者が団信に加入していれば、債務は免除されます。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。