墓じまいのトラブル
1、親族とのトラブル
「墓じまい」の相談をする際、親族と意見が対立。
被相続人(亡くなった方)が指定した、等で「祭祀承継者」が決定しますが、反対する親族が墓地使用者になることを拒否、引き続き親族のために管理することを求めてくるような場合、祭祀承継者の権限で墓じまいを強行するのも一つの手段です。
2、寺院とのトラブル
お墓が公営墓地ではなく寺院墓地にある場合、墓じまいにあたり
(1)高額な離檀料を要求される
(2)遺骨を引き渡さない
等のトラブルが発生する場合があります。
(1)離檀料
「離檀料」とは、寺院墓地のお墓を墓じまいし、お寺との檀家関係を解消する場合に、檀家からお寺に支払うお布施のことをいいます。
相場は、10万円~30万円ほどです。
「離檀料」については、法的な支払い強制力はありません。
あくまでも長年遺骨を管理して頂いた「お気持ち」です。
(2)遺骨の引渡し
離檀を申し入れたところお寺から高額な離檀料を請求され、それを納めない限り埋蔵証明書は交付しない、遺骨を引き渡さないという対応をとられるというケースがあります。
また、話し合いの末、離檀料の金額が決まったとしても、指定石材店がお寺の意向を組んで相場よりも高額なお墓の解体費用を請求してくることがあります。
このような場合、弁護士と相談の上で、遺骨返還請求訴訟、損害賠償請求訴訟を提起するのも一つの方法です。
◎関連記事:「墓じまい」
◎関連記事:「遺骨トラブル」
行政書士は唯一、役所への墓じまい(改葬許可証を取得)の申請が認められている国家資格者です。
行政書士以外の者が依頼を受け、報酬を得て、墓じまいに必要な改葬許可申請等を代理、代行することは法律で禁止されています。
山梨県、甲府市で墓じまいを検討している方。
行政書士は法律で厳格な守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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