亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍が増える要因
1、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要な理由
相続手続きでは、相続人を確定するために戸籍が必要になります。
相続人を確定するには、亡くなった方の死亡の記載がある戸籍だけでは足りず、「出生から死亡までの戸籍」を提出しなくてはなりません。
相続人を確定するには、まず、亡くなった方に第一順位の相続人(子)がいるのか? 「子」がいるなら何人いるのかを、戸籍で証明する必要があります。
戸籍には、氏名、生年月日、親子、夫婦関係、結婚、離婚、死亡等、様々な身分関係が記録されています。
しかし、結婚、離婚、転籍、法改正等で新しく戸籍が作られた際、それまで戸籍に記載があった方や、身分関係(離婚、認知等)の記載が消えてしまいます。
例えば、亡くなった方に「子」がいて、結婚して亡くなった方の戸籍から抜けたとします。
その後、転籍、法改正等で新しく戸籍が作られてしまうと、新しい戸籍には「子」の記載がなくなってしまい、「子」を確認するには、転籍前や法改正前の古い戸籍が必要になります。
また、亡くなった方に「認知した子」がいた場合、新しい戸籍に「認知」の記載は残らないので、古い戸籍を取って内容を確認しなければなりません。
つまり、相続人全員を確認するには、亡くなった方が死亡したことが書いてある戸籍だけではなく、生まれた時まで遡って、戸籍を揃える必要があります。
2、戸籍の数が増える要因
上で書いた通り
①結婚したら
②離婚したら
③転籍したら
④法改正したら
あと、戸籍数は増えないけど、認知、養子等あれば、相続人の数が増える。
これらは「身分事項欄」に記載されてるので、見逃さないようにしないとならない。
3、まとめ
「亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍」を集めるのを1回だけにする方法として
①法務局で「法定相続情報一覧図」の写しを請求する
②公正証書遺言を作成しておく
があります。
もっと書くと、公正証書遺言を作成しておけば、法定相続情報一覧図も不要。
更に公正証書遺言の中で「遺言執行者」を指定しておけば、各相続人が動かなくて済む。
確かに手数料はかかりますが、相続発生後のことを考えると、公正証書遺言+遺言執行者の指定、の組み合わせは最強。
専門家とも相談の上、是非ご検討を。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
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