死亡した人の銀行口座を放置したらどうなる?

死亡した人の銀行口座を放置しても、特に罰則はありません。

最終異動日が2009年以降で、最終異動日から10年間経過した預金口座は休眠口座預金として預金保険機構の管理下に移されます。

この10年間の期間は、相続から10年間ではありませんので、相続が発生したときには休眠口座だった、ということもありえます。

ただ、通帳残高が1万円以上あれば、預け先の住所宛に金融機関から通知状が届き、休眠口座にはなりません。

休眠口座になっても、銀行は払い戻しに応じてくれますが、通常より手続きが煩雑になってしまうため、口座の中のお金が余りにも少額ならそのまま放置するのも選択の一つです。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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