大阪高判昭和54年3月22日判決:治療費残額の支払いは「相続の単純承認」を擬制しない

㋐遺族として当然なすべき被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたのは、人倫と道義上必然の行為であり、公平ないし信義則上やむを得ない事情に由来するものであつて

㋑これをもつて、相続人が相続財産の存在を知つたとか、債務承継の意思を明確に表明したものとはいえないし

㋒民法九二一条一号所定の「相続財産の一部を処分した」場合に該るものともいえないのであつて

㋓右のような事実によつて抗告人が相続の単純承認をしたものと擬制することはできない」

この判例を含め、いくつかの裁判例で、お葬式が、一般常識に照らしてあまりにも華美であるなどの場合を除き、遺産から葬式費用を支払う行為は、「単純承認事由」には当たらないと判示してます。

最高裁の判例は見当たらないけど(ある?)、相続発生後に遺産から入院費を支払うと「相続財産の処分」に該当するので「単純承認」したものと擬制。相続放棄できなくなる可能性があると言われている。

上の判例は下級審ですが、「単純承認をしたものと擬制することはできない」と判示した判例を初めて見た。

判決文の中の「人倫と道義上必然の行為であり」の言葉に説得力がある。

あくまでも「心情的には」ですが、葬儀費用がOKなら入院費用も余程高額じゃない限りOKにしてもよいんじゃないか、とも思う。

理論武装すると…。

入院費の支払いは、財産の維持を図る「保存行為」。

「財産の処分行為」は維持を図るものではないので、明らかに違う。

なので、両者は並立できる。

とでもいおうか。

勿論、相続放棄するつもりが全くないのなら、相続財産から支払おうが、相続人の財産から支払おうが、どっちでもよいんですけどね。①前者:入院費支払い後の総財産額で遺産分割協議を行えばよい。

②後者

㋐相続人の確定申告で亡くなった人の入院費を医療費控除できる

㋑相続税の計算時に入院費を債務控除できる

また、入院費を相続財産ではない「死亡保険金」から支払えば、相続放棄しようが問題なくなる。

葬儀費用も入院費も相続発生後、まず最初に発生する高額な費用であり、上のような理屈を考えずに葬儀会社や病院に支払うのが通常のことと思います。

もし、不安なら支払う前に、専門家に相談を。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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