半血兄弟

半血兄弟」(はんけつけいてい、と読みます)とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことをいいます。例えば、先妻と後妻との間にそれぞれ子が2名、1名(父の子は合計3名)いたようなケースです。

半血兄弟の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の、1/2です(民法第900条4号)。

半血兄弟の相続分が問題となるのは、亡父の相続についてではありません。亡父の相続でしたら、相続分は全員同じです。

半血兄弟の相続分が問題となる場面は、半血兄弟が死亡し、その相続人が兄弟姉妹となる場合です。

◎事例:

前妻の子供Aが死亡、Aに配偶者、子供、親がいない場合、Aの兄弟姉妹(配が相続人となります。

この場合、親(前妻)を同じくする子供Bの相続分と、母親が違う(後妻)子供Cの相続分が異なります。

Cの相続分は、Bの相続分の1/2となります。

(1)遺言書を作成する

遺言書を作成しておけば、遺産分割協議を行わなくてすみます。

半血兄弟と全血兄弟が相続について話し合う必要もなくなります。

(2)家族信託をする

◎命題

①自分が亡くなったときには、生前面倒を見られなかった前妻の子に不動産を受け継ぐ

②前妻の子が亡くなったときには、孫(後妻との子が産んだ子供)に不動産を受け継ぐ

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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