連れ子に相続権は無い
1、連れ子に相続権はありません
再婚しても、再婚相手の連れ子との間に法律上の親子関係が生じることはありません。
なので、たとえ再婚相手の連れ子と同居して実子同然の関係であったとしても、そのままでは再婚相手の連れ子には相続権は認められません。
再婚相手の連れ子が相続人となるためには、その子との間で養子縁組をして法律上の親子関係を生じさせる必要があります。
2、離婚後も親子関係に変化はありません
両親が離婚したとしても、父母との間の法律上の親子関係に影響はありません。
なので、離婚後、母が子を連れて再婚をした場合でも、その子と実父との間の法律上の親子関係は存続、その子には実父の相続権が認められます。
3、再婚後に出来た子には相続権がある
再婚したあとに、再婚相手との間で子が生まれた場合、その子との間に法律上の親子関係が認められます。
なので、その子には相続権が認められます。
4、連れ子に財産を取得させる方法
(1)養子縁組する
養子縁組をすると法律上の親子関係が生じます。
養子縁組をする場合、「養子縁組届」を市区町村役場に提出する必要があります。
(2)遺言書を作成する遺言書を作成することで、相続権がない人に対しても遺産を取得させることができます。
遺言書によって自分の財産を相続人以外の人に無償で与えることを「遺贈」といいます。
遺贈には「特定遺贈」と「包括遺贈」の二種類があります。
特定遺贈とは、特定の財産を与える遺贈のことを言います。
たとえば、「山梨県甲府市○○所在の土地をAに譲る」といった内容になります。
包括遺贈とは、遺産の全部または一定の割合を与える遺贈のことを言います。たとえば、「自分の財産のうち4分の1をBに譲る」といった内容になります。
なお、連れ子と養子縁組していない場合、その子に遺贈をすると相続税額の2割加算の対象となる点はご注意を。
(3)生前贈与する
自分が亡くなる前に連れ子に対して財産を贈与することも一つの選択欄。
「暦年贈与」のかたちを取る場合、贈与税には基礎控除があるため、年間110万円を超えなければ課税が免除されます。
但し、段階的、ですが相続開始前の7年以内に相続人に対して行われた贈与は相続税の対象となります。
投稿者プロフィール
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