遺留分の放棄
1、遺留分の放棄
「遺留分」とは、兄弟姉妹以外に相続人に認められる最低限の遺産の取得割合です。
例えば、会社経営者が遺言等で後継者となる長男に遺産を集中させたとしても、配偶者や子供等の相続人には遺留分が認められます。
これらの遺留分権利者が「遺留分侵害額請求」をすれば、遺留分に相当するお金を支払わせることが可能です。
相続発生後に遺留分侵害額請求が行われると大きな障害となるので、遺言などで特定の人に遺産を集中させたければ、遺留分対策方法をしておかねばなりません。
そこで利用されるのが「遺留分の放棄」です。
「遺留分の放棄」とは、遺留分の権利者が遺留分の権利を自ら手放すことです。
遺留分を放棄したら、遺留分侵害額請求できなくなるので、不公平な遺言書を遺しても遺留分トラブルが発生する可能性がなくなります。
遺留分は、亡くなった方の死後は勿論、生前でも放棄できます。
2、「相続放棄」との違い
相続放棄は、法定相続人が「相続人としての地位」を放棄することです。
はじめから相続人ではなかったことになるので、資産も負債も一切相続しません。
また生前の相続放棄は認められず、「相続開始と自分が相続人であることを知ってから3カ月以内」に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。
他方、「遺留分の放棄」は「遺留分」のみを手放すことです。
失うのは遺留分だけなので相続権は失いません。
遺言によってほとんどの遺産が1人の相続人に集中されても、遺留分放棄者は残りの遺産を取得できますし、負債も相続します。
また遺留分の放棄は生前でも死後でも可能です。
相続放棄と違い、死後に遺留分を放棄するときにも家庭裁判所での手続きは不要です。
3、「遺留分の放棄」の手続き(生前)
亡くなった方の生前に遺留分を放棄するには、家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受けなければなりません。
生前に遺留分権利者へ遺留分の放棄を迫るなど不当な干渉が行われる可能性があるので、厳密な手続きを必要としているのです。
◎必要書類
①家事審判申立書
②不動産の目録
③現金、預貯金、株式等の財産目録
④被相続人になる予定者の戸籍謄本
⑤申立人の戸籍謄本
費用は、収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。
家庭裁判所による「許可」を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
㋐遺留分権利者が自らの意思で放棄すること
㋑長男が会社を継ぐので、長男へ遺産を集中させたい等の積極的な理由があると、放棄が認められやすくなります
㋒遺留分権利者が被相続人に借金を肩代わりしてもらった、すでに生前贈与を受けた等、放棄の代償が行われる必要があります
4、「遺留分放棄」の手続き(死後)
死後に遺留分放棄する場合、遺留分権利者が侵害者へ「遺留分を請求しません」と意思表示すれば足ります。
また、遺留分侵害額請求は「相続開始と遺留分を侵害する遺言、贈与を知ってから1年以内」に行わねばならないので、その期間内に遺留分侵害額請求が行われなければ遺留分請求権は自然に失われます。
つまり、死後の場合「遺留分請求者が1年間何もしなければ放棄したのと同じ」となります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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