配偶者居住権の具体例、問題点

夫の遺産:自宅5000万円、預金1000万円

相続人:妻、長男

配偶者居住権の評価額:2500万円

法定相続分通り分けると、妻と長男各3000万円。

妻が実家を相続したとして、長男に不足分2000万円を支払う、は現実の問題難しいでしょう。

そこで、配偶者居住権。

妻:配偶者居住権(2500万円)+預貯金(500万円)

長男:自宅の所有権(5000万円―2500万円)+預貯金(500万円)

原則として配偶者居住権の存続期間は妻の終身

妻が死亡した場合(二次相続)、配偶者居住権は消滅。長男は完全な自宅の所有権を取得することができます。

(1)配偶者居住権は譲渡することができないので、妻は自宅を売却することができない。

(2)妻は、所有権者の長男の承諾がないと建物の改築、増築ができない

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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