遺言執行者

遺言の執行とは、遺言書に書かれている内容を実現するために必要な事務を執り行うことをいいます。

この事務を執り行う人の事を「遺言執行者」といいます。

遺言執行者は

①遺言書で指定する

②家庭裁判所で選任する

の二つの方法があります。

遺言執行者には、未成年者及び破産者を除いて誰でもなることができます

(民法第1009条)。

遺言執行者に選ばれた人は、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為の権利と義務を有することになります。

なので、相続人だとしても執行手続きを妨げることはできません

(民法第1012条、第1013条)

そのため、相続手続きがスムースに進むことが期待できます。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します

(民法第1012条)

遺言執行者に選ばれた方は、執行者になることを承諾した後、すみやかに遺言内容を実現するための手続きを行わなくてはなりません。

(民法第1007条第1項)

具体的には

①遺言書の検認手続き

②相続人へ就任承諾の旨と遺言の内容を通知

③金融機関へ相続が発生したことを通知

④相続財産を調査、財産目録を作成、交付

⑤相続財産の名義変更、分配手続き等

⑥執行費用・報酬の精算、終了の報告

また、遺言書の内容によっては

①子の認知(民法第781条)

②推定相続人の廃除及び廃除の取り消し(民法第893条、894条)

③不動産など特定の財産を相続人以外に相続させる特定遺贈の実行(民法第964条)

を行わないとなりません。

遺言執行者に就任した方が、後に健康上の理由等でどうしても職務を行えなくなった場合、家庭裁判所に辞任許可の申立てを行い、許可を得て辞任することができます

(民法第1019条2項)

また、遺言執行者が任務を怠った場合や、相続財産を使い込んでいた場合等、解任する正当な理由がある場合、利害関係人は遺言執行者の解任請求を家庭裁判所に対して行うことができます

(民法第1019条1項)

※参考:「法務省HP「遺言執行者の権限強化

※関連記事

遺言執行者の役割と権限

「遺言執行者とは、故人の遺志を実現するため、遺言書に記された指示に従い、必要な職務を遂行する者のことです。

遺言執行者が相続財産を開示しないときは?

遺言書の中で遺言執行者が指定されている場合、相続財産の確定、管理など遺言の執行に必要な行為はすべて遺言執行者が行うことになります。

遺言執行者がいるのに、遺言書と異なる内容で遺産分割できる?

故人が作成していた遺言書が出てきたものの、果たしてその通りに財産分けしてよいのか?、って時があります。

遺言執行者は単独で相続登記できます

「遺言執行者とは、故人の遺志を実現するため、遺言書に記された指示に従い、必要な職務を遂行する者のことです。

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。