故人が貸金庫を契約しているか不明の場合

貸金庫の鍵、カード、使用料の口座振替通知書、契約更新通知書等があれば、貸金庫がある金融機関、支店はすぐにわかります。

しかし、それらがなくても、通帳に「カシキンコ」や「キンコシヨウリョウ」等の記載があれば、貸金庫があるということです。

例えば、三井住友銀行では、HPにて

「(貸金庫の)ご利用料金はご指定の口座から自動引き落としとなります。
毎年4月、10月に6ヵ月分のご利用料金を前払いしていただきます」

旨の記載があります。

※参考:「三井住友銀行HP

生前貸金庫のことについて話をしていた等、何かしらの心当たりがあるなら、銀行で名義変更の手続きをする際、その旨聞いてみましょう。

もしかしたらそれで分かるかもしれません。

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契約者の死亡後に貸金庫を開けて中身を確認するには、原則として相続人全員の同意が必要です。

貸金庫に入れてはいけないもの

(1)遺言書 相続人が貸金庫の存在を知らなかった場合、貸金庫を借りている金融機関の相続手続きを開始して初めて知ることになります。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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