被相続人に「隠し子」がいる場合
1、生前、父親に認知されている(任意認知)
隠し子が被相続人(亡くなった方)に認知されている場合、被相続人の「子」であり、相続人として相続権が発生します。
隠し子が認知されていると、被相続人の戸籍に認知した旨記載されますので、相続発生後、相続人が「被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍」を収集する際、分かります。
2、遺言による認知(遺言認知)
遺言認知とは、認知の方法の一つで、遺言によって子供を認知します。
認知は生前でもできますが、何らかの事情で生前の認知ができない場合に遺言による認知が行われます。
認知する子供が成人している場合は本人の承諾が必要で、胎児を認知する場合は母親の承諾が必要です。
遺言認知をするときは、遺言執行者を定めておく必要があります。
遺言執行者が定められていない場合、相続人が家庭裁判所で遺言執行者選任の手続きをしなければなりません。
子供を認知する遺言書が見つかった場合、遺言執行者は就任から10日以内に認知の届け出をする必要があります。
認知が認められると、その子供は相続人になります。
3、隠し子側による認知の請求(認知の訴え)
隠し子による認知の請求は、被相続人の生前だけでなく、死後にも行うことができます(死後認知)。
家庭裁判所に訴えを提起できる期間は「父親の死亡の日から3年以内」です。
死後認知が認められると、出生時にさかのぼって父親と非嫡出子の親子関係が成立します。
4、前妻との間の子供も相続人
被相続人の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を収集する際、
①被相続人が再婚であること
②前妻との間に子供がいること
が分かる場合があります。
前妻の子供も相続人。
「法定相続分」は後妻の子と同じです。
配偶者と子供が相続人の場合、子供には全員合わせて1/2の相続分があります。
例えば、相続人が後妻と後妻の子2人、前妻の子1人の計4人の場合、法定相続分は後妻1/2、後妻の子と前妻の子は各1/6となります。
なので、前妻の子に連絡しないまま遺産分割協議進めると、せっかく決めても無効となります。
遺産の相続手続きを進めるためには、前妻の子供に連絡、話し合いをして、必要な書類を準備してもらう必要があります。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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