ペットの相続と遺産分割
1、ペットは「物」扱い
現行法の下でも「負担付死因贈与」(契約)や「負担付遺贈」(遺言書)でペットの飼育を託すことができます。
しかし、遺言書も契約書も残さないと…。
ペットは人ではないので、相続人になれないのは勿論、「物」扱いとなります。
つまり、「遺品整理」の対象になるに過ぎません。
遺族の中で、もしくは亡くなった方、遺族の知り合いの誰かがペットの世話を引き受けてくれればよいのですが、そうでなければ何らかの形で「処分」することになります。
勿論、そのペットが血統書付きである等、財産的価値が高いのなら、遺産分割協議で所有者を決定。所有者が飼うことができなくても、業者等に引き取ってもらうことはできるでしょう。
しかし、そうでなければ…。
そのペットにとって幸福とはとても思えない結果になってしまいます。
2、ペットと遺産分割
遺産分割協議にてペットの引き取り、世話を決める際は、まず「誰が引き取るのか」を協議書の中で明確にする必要があります。
ペットを飼育していると、エサ代、医療費など飼育費用がかかります。
特にペット保険外の医療費ですと全額負担。場合によっては数万円になることも珍しくありません。
そこで、その負担を考慮して、ペットを引き取る相続人に対し、ペットを引き取る見返りとして相続する金額を多めにすることも可能です。
3、生前のうちにペットの死因贈与契約書締結を
必ずしも相続人全員が参加する遺産分割協議でペットの引き取り手がすぐに見つかるとは限りません。
そこで、生前のうちに飼い主が、然るべき方と「死因贈与契約書」を締結しておいたほうが、ペットにとっても幸せですし安心です。
もっとも、その「然るべき方」が容易に見つからないこともあります。
そんな時はペット信託をサービスとして提供している団体に依頼するのも一つの方法です。
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投稿者プロフィール

- 行政書士
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◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
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