相続人が多人数になった場合
1、相続人が数十人になることも
昔は「子沢山」の時代だったので、祖父の相続人がすでに亡くなっている場合、その亡くなっている相続人の相続人に権利が承継されることになります。
となると、関係する相続人の数が数十人になることも珍しいことではありません。
相続による不動産の名義変更は
①遺産分割協議への「相続人全員」の押印
②「相続人全員」の印鑑証明書
が求められるため、数十人の相続人がいた場合、その全員に相続手続きの協力のお願いをしなくてはなりません。
連絡先がわからない相続人については、戸籍の附票等を取得して現在の住所地を確認して手紙を出してお願いすることになりますが、数十人も相続人がいると住所不明で郵便が戻ってくる、非協力的で連絡しない、海外に在住している、などと、必ずしもスムースにいかない場合があります。
2、連絡が取れた相続人に対して
手紙による「相続に対するご協力」の内容ですが、具体的には
①法定相続分の相続を希望するのか?
②「相続分の譲渡」していただけるか?
です。
「相続分の譲渡」とは、自身の相続分を他の人に譲り渡すことをいいます。
上の不動産の相続登記の事例ですと「相続分の譲渡」の譲受人は不動産を相続する方です。
相続を希望せず、かつ「相続分の譲渡」に同意していただく方が多いと、その後の手続きがスムースに進みます。
「相続分の譲渡」の手続きですが、譲渡人が「相続分譲渡通知書」を作成。譲受人に送ります。
その後は相続を希望する方との遺産分割協議、首尾よく不動産を相続できれば、名義変更に進むことになります。
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投稿者プロフィール

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