[事例]子供がいない夫婦。夫急死後、義母が死亡した場合

◎事例

㋐子供がいない夫婦。

㋑義母(夫の母親)が存命(ぞんめい)。義母には兄弟がいない。

㋒義父(夫の父親)は既に死亡。

㋓夫には兄弟がいない

夫急死。

相続財産:実家、預貯金。

遺言書で「すべての財産を妻に」旨の遺言書を残していた。

夫急死から数か月後義母急死。

夫急死による法定相続人は、妻と義母で法定相続分はそれぞれ3/4と1/4。

そして、義母には1/4×1/2=1/8の遺留分があります。

この遺留分の権利は遺言書によって奪うことはできません。

(1)遺留分権者であった義母が「遺留分侵害額請求権」を行使しないまま亡くなった場合

遺留分権自体は相続の対象となりますが、「遺留分侵害額請求権」については、行使上の一身専属性を有し、遺留分権者が、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、相続人が遺留分侵害額請求権の行使をすることはできません。

義母には相続人がいないので、どちらにしろ、義母に代わって「遺留分侵害額請求権」を行使する方はいないことになります。

(2)義母が「遺留分侵害額請求権」を行使して亡くなった場合

義母には相続人がいないので「相続人の不存在」に該当。

債権者など利害関係人の申し立てにより「相続財産清算人」が選任。清算後国庫に帰属となります。

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遺留分

「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

姻族関係終了届

「姻族関係」とは、夫婦の結婚によって結ばれる親族関係のことです。

相続人の不存在

(1)検察官、利害関係人(債権者、受遺者等)は 家庭裁判所に対して「相続財産管理人の選任」の申立てを行う

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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