[事例]子供がいない夫婦。夫急死後、義母が死亡した場合
1、事例
◎事例
㋐子供がいない夫婦。
㋑義母(夫の母親)が存命(ぞんめい)。義母には兄弟がいない。
㋒義父(夫の父親)は既に死亡。
㋓夫には兄弟がいない
夫急死。
相続財産:実家、預貯金。
遺言書で「すべての財産を妻に」旨の遺言書を残していた。
夫急死から数か月後義母急死。
2、義母には遺留分がある
夫急死による法定相続人は、妻と義母で法定相続分はそれぞれ3/4と1/4。
そして、義母には1/4×1/2=1/8の遺留分があります。
この遺留分の権利は遺言書によって奪うことはできません。
3、義母死亡による「遺留分侵害額請求権」は?
(1)遺留分権者であった義母が「遺留分侵害額請求権」を行使しないまま亡くなった場合
遺留分権自体は相続の対象となりますが、「遺留分侵害額請求権」については、行使上の一身専属性を有し、遺留分権者が、権利行使の確定的意思を有することを外部に表明したと認められる特段の事情がある場合を除き、相続人が遺留分侵害額請求権の行使をすることはできません。
義母には相続人がいないので、どちらにしろ、義母に代わって「遺留分侵害額請求権」を行使する方はいないことになります。
(2)義母が「遺留分侵害額請求権」を行使して亡くなった場合
義母には相続人がいないので「相続人の不存在」に該当。
債権者など利害関係人の申し立てにより「相続財産清算人」が選任。清算後国庫に帰属となります。
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投稿者プロフィール

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