相続人が海外在住の外国人の場合

◎事例:

㋐父親死亡

㋑母親は既に死亡

㋒子供が1人(長女)がいますが、米国に渡り米国人と結婚。しかし、すでに亡くなっていた

㋓時間的には母親死亡より後、父親死亡より前

㋔長女には米国国籍の子供(父親からは孫にあたる)がいる

㋕相続財産は預貯金のみ

※注:この事例では母親、長女が死亡した時点での相続は考慮しないことにする

日本では「相続統一主義」を採用しており、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(法の適用に関する通則法第36条)。

亡くなった方が日本国籍であれば、日本の法律に従って相続を行います。

また、相続人が外国籍であっても、日本国籍の相続人と同様、相続人としての権利や義務があります。

相続人が米国国籍のため、日本の戸籍や住民票を取得することができず、相続関係を証明できない。

戸籍のない米国では、身分関係を証明する書類として、
①「婚姻証明書」
②「死亡証明書」
③「出生証明書」などがあります。

これらの書類を取得することにより、
①「長女が米国人と結婚」
②「長女の死亡」
③「長女の子供(父親からは孫)の出生」

を明らかにします。

「婚姻証明書」「死亡証明書」「出生証明書」の取得だけでは不十分なので「宣誓供述書」も必要となります。

「宣誓供述書」とは、上の事例の場合、米国人の孫が米国の公証人の面前で、祖父の相続人は自分しかいないでことを宣誓、その認証を受けた書類のことをいいます。

なお、日本の相続手続で使用する場合、和訳も添える必要があります。

相続人である米国国籍の孫から認証済みの「宣誓供述書」を送ってもらい、銀行での相続手続きを行います。


被相続人の口座解約後、相続人の口座に国際送金して完了です。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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