韓国人が死亡。戸籍を収集するには

相続手続きにおいて戸籍謄本は「亡くなった人の法定相続人が誰か」を明らかにするための証明として用いられます。

◎戸籍謄本が必要な場面

①遺言書の検認

②相続税の申告

③遺族年金の請求

④不動産の相続登記

⑤預貯金の名義変更

⑥相続放棄の申し立て

など

相続による不動産の名義変更(相続登記の申請)などには、被相続人の出生から死亡までを証明する戸籍謄本、被相続人の住民票の除票などが必要です。

しかし、日本の戸籍には日本国籍がある日本人のみが登録され、外国籍の外国人は登録されません。

そのため、在日韓国人が死亡した場合、戸籍謄本等による相続関係の証明はできず、それに代わる書類を提出して相続関係を証明する必要があります。

(1)韓国での除籍謄本

2008年の戸籍制度改革前の戸籍謄本です。

(2)家族関係証明書

本人の基本情報(登録基準地、姓名、性別、本籍地、出生年月日、住民登録番号)とその家族(父母、養父母、配偶者、子供)の基本情報が記載されたものです。

(3)基本証明書

本人の基本情報に加えて、出生、親権、死亡、国籍の喪失や取得などの身分事項が記載されたものです。

(4)婚姻関係証明書

本人と配偶者の基本情報、婚姻や離婚に関する事項が記載されたものです。

(5)外国人住民票の除票の写し

死亡まで日本に居住していたことを証明するため、最終住所が記載されたものです。

※(1)~(4)は、韓国大使館・領事館で取得します。

※(1)~(4)を提出する際には、日本語の翻訳文も提出しなければなりません。

※被相続人が生前帰化していた場合、日本民法を適用して相続手続きを進めることになりますが、被相続人の出生から帰化(国籍喪失)までの韓国の戸籍とその翻訳文は必要となります。

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