相続発生。貸金庫を開けたいけど相続人と連絡が取れない

契約者の死亡後に貸金庫を開けて中身を確認するには、原則として相続人全員の同意が必要です。

遺産分割協議書又は金融機関所定の同意を証する書面に、相続人全員が実印を押印、印鑑証明書と一緒に提出することになります。

このように、相続した貸金庫を開扉するためには相続人全員の同意が必要ですが、特定の相続人と連絡がつかない、居場所が分からない、ケースもあります。

遺言書で遺言者が指定されていれば、もしくは家庭裁判所により遺言執行者が選任されていれば、業務として貸金庫を開けることができます。

しかし、遺言執行者が選任されていなければ、他の方法で調べる必要があります。

(1)市区町村役場で戸籍の附票を取得。相続人の住所を追う

まず、行方不明の相続人の戸籍謄本を取り寄せ、現在の本籍地を確認。

本籍地の市区町村で戸籍の附票を取り寄せます。

附票には当該相続人の現在の住所が記載されているので、居所を特定することができます。

(2)不在者財産管理人を選任

戸籍の附票に記載の住所を調べても相続人が住んでいない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てます。

不在者財産管理人の職務は不在者の財産の管理なので、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議に参加したり、貸金庫の開扉に立ち会ったりしてもらうことができます。

※参考:「裁判所HP「不在者財産管理人の選任

①貸金庫の契約者(被相続人、亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本

②相続人全員の戸籍謄本

③相続人全員の印鑑証明書

④貸金庫契約時の届出印

⑤貸金庫のカード、鍵

原則、銀行に訪問の予約を入れ、相続人全員の立ち会いの下、貸金庫を開けることになります。

※参考:「三菱UFJ銀行HP

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貸金庫に入れてはいけないもの

(1)遺言書 相続人が貸金庫の存在を知らなかった場合、貸金庫を借りている金融機関の相続手続きを開始して初めて知ることになります。

相続人の同意が揃わない場合に貸金庫を開けるには?:事実実験公正証書

契約者の死亡後に貸金庫を開けて中身を確認するには、原則として相続人全員の同意が必要です。

[遺言書]貸金庫がある。遺言執行者を指定。開けやすくしておく

第○条 遺言執行者の指定  本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

貸金庫の開扉、解約に非協力的な相続人がいる場合

㋐貸金庫契約は「貸金庫の場所の賃貸借契約」である

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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