寄与分と遺贈、遺留分
1、寄与分
「寄与分」は、相続財産の維持、増加に寄与した、つまり、「特別の寄与」があった、相続人につき、その貢献度に応じて認められます
(民法第904条の2)。
寄与分も、特別受益と同様、相続人間の公平を図る観点から、原則的な相続分を修正する制度です。
2、寄与分と遺贈
「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」(民法第904条の2第3項)
つまり、遺贈を受けた人(受遺者)が財産をもらった後、残った相続財産の中から寄与分を受け取れることになるので、「遺贈」の方が「寄与分」よりも優先されます。
3、寄与分と遺留分
民法第904条の2の規定に「遺留分を侵害しない限り」の文言がないので、「寄与分」の方が「遺留分」に優先します。
なので、寄与分をもらう相続人の事業の手伝い、療養介護の貢献度が究極に高い一方、他の相続人(遺留分のない兄弟姉妹を除く)が長年疎遠、没交渉だった、位、極端に差のある場合、遺留分に反した額の寄与分が認められる可能性があります。
寄与分自体、中々認められないので、あくまでも「可能性」ですが…。
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