端株(単元未満株)の相続

端株(単元未満株)は証券会社の口座ではなく、株主名簿を管理する信託銀行の「特別口座」で管理されてます。

遺産に端株(単元未満株)があるかどうか?、ですが、配当金計算書を確認することでわかります。

配当金計算書の税額の欄が「***」で表示されている場合、信託銀行の特別口座で管理されている端株はありません。

これに対し、配当金計算書の税額の欄に金額が明記されている場合、所有株数の欄に記載されている株数から端株(単元未満株)がある可能性があります。

端株があれば、配当金計算書に記載されている株主名簿管理人(信託銀行等)に問い合わせて相続の手続きをします。

(1)必要書類を用意する

①開示請求書

②法定相続人の本人確認書類:運転免許証等

③法定相続情報一覧図又は相続人と被相続人の関係を示す戸籍等

④被相続人の住所の確認書類:住民票の除票、戸籍の附票等

(2)必要書類の郵送

(3)開示結果(「登録済加入者情報通知書」)の受取

「登録済加入者情報通知書」には、「どの証券会社・信託銀行に口座があるか」が示されるだけです。

株式の保有状況までは示されません

◎開示費用

㋐本人請求分(本人の口座を調査する場合):1件4400円

㋑相続人等請求分(被相続人の口座を調査する場合):1件6050円

㋒遺言執行者:1件6050円

受取りの際、郵便局職員に上記費用を支払います。

※参考:「証券保管振替機構HP「ご本人又は亡くなった方の株式等に係る口座の開設先を確認したい場合

◎相続の方法

①端株のまま相続人の証券会社の口座に移管する

②端株の買取を請求。代金を受け取る

◎必要書類(例:遺言書がない場合)

①口座振替申請書または単元未満株式買取請求書

②遺産分割協議書

③被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本等

④相続人全員の現在の戸籍謄本

⑤相続人全員の印鑑登録証明書

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
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