限定承認

限定承認」とは、プラスの財産の範囲内で、マイナスの財産も引き継ぐことです。

以下の理由で、限定承認は相続放棄に比べて使いづらい制度といえます。

①相続人全員で行う必要がある

②財産調査を行った上で、遺産から借金を弁済することを要するので、手続きが煩雑で時間もかかる(1年程度)

※参考:「裁判所HP「相続の限定承認の申述

(1)プラスの財産、マイナスの財産、それぞれいくらあるか不明な場合

相続放棄を選択するとプラスの財産も相続できません。

これに対し、限定承認ですとプラスの財産の範囲内で借金を弁済することになりますが、プラスの財産も相続できます。

(2)明らかにマイナスの財産の方が多いけど、相続財産の中にどうしても受け継ぎたい財産がある

例えば、先祖代々の家や土地。有名な掛け軸とか。

限定承認の手続きで相続財産を換価処分する際、「先買権」を行使して代金を支払うことになります。

余力があれば検討してみるのもよいかもしれません。

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相続放棄と代襲相続

相続放棄をした法定相続人は、初めから相続する権利を有していなかった(相続権を失う)扱いになります。 故に代襲相続は発生しません。

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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