[事例](数次相続):父親死亡後、相次いで母親が亡くなった場合の相続登記
1、事例
令和6年11月11日に父親が死亡。そして、母親が翌年2月2日に亡くなった。
子供は長男と次男の二人いるが、父親が亡くなってから母親が急に具合が悪くなり入院をすることになったため、相続手続きをする余裕がないまま、現在の状況に至っている。
実家の登記名義人は亡くなった父のまま。
なお、実家の名義は長男で、と長男と次男の話し合いは付いている。
2、法定相続分
㋐被相続人が父親の時点の法定相続分は、母2/4、長男、次男各1/4。
㋑その後母親がその2/4の相続権を持ったまま死亡したので、結果的に長男、次男が父親の相続分を各1/2取得したことになります。
3、中間省略登記は許されない
仮に、父親の登記名義を、中間の母親を飛ばして直接長男に変更してしまうと、登記の公示主義に反してしまいます。
そこで、父親の死亡により、母親2/4、長男、次男各1/4の登記を申請した後に、改めて母親の2/4の登記申請をしなければいけないことになりますが、しかし、それだと最終的に長男の単独名義にするのが困難ですし、登録免許税などが余計にかかってしまうことになります。
4、数次相続の解決方法
一通の遺産分割協議書の中に父親と母親の相続を記載。まとめて遺産分割すれば、この方法を使えば父親名義の登記を直接長男に変更することが可能となります。
父親:甲府太郎(令和6年11月11日死亡)
母親:甲府花子(令和7年2月2日死亡)
長男:甲府一郎
次男:甲府次郎
遺産分割協議書
被相続人甲府太郎(令和6年11月11日死亡)
最後の住所 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
最後の本籍 山梨県甲府市丸の内1丁目101番地
相続人兼被相続人 甲府花子(令和7年2月2日死亡)
最後の住所 山梨県甲府市丸の内1丁目1番1号
最後の本籍 山梨県甲府市丸の内1丁目101番地
被相続人甲府太郎の相続が開始したため、相続人全員で協議を行ったところ、後記のとおり遺産分割協議が成立した。
第1条 被相続人甲府太郎の有する下記不動産については、長男甲府一郎が相続する。
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
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